大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和44(あ)85 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人岡田俊男の上告趣意第一点は、単なる法令違反の主張であり、同第二点は、

憲法二一条違反をいうが、原審で主張判断のなかつた事項であり、同第三点は、単

なる法令違反、事実誤認の主張であり(なお、第一審判決判示第二の三の事実につ

いての被告人の供述について、任意性ないし信用性を疑うべき証跡は存在しない。)、

同第四点は、量刑不当の主張であつて、いずれも上告適法の理由にあたらない。

弁護人平川実の上告趣意一のうち、憲法三八条二項違反(所論中、「憲法三八条

三項」とあるのは、「憲法三八条二項」の誤記と認められる。) をいう点は、原

審で主張判断のなかつた事項であり、憲法三七条二項違反をいう点は、実質は単な

る法令違反の主張であり、その余は、単なる法令違反、事実誤認の主張であり、同

二は、事実誤認の主張であり、同三は、量刑不当の主張であつて、いずれも上告適

法の理由にあたらない。

なお、弁護人平川実は、昭和四四年三月一五日に上告趣意補充書を提出したが、

上告趣意書提出期間経過後のものであるから、判断を加えない。

また、記録を調べても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和四五年五月二七日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 草 鹿 浅 之 介

裁判官 城 戸 芳 彦

裁判官 色 川 幸 太 郎

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裁判官 村 上 朝 一

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